この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題10
問 10 特定計量器の製造又は修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
1 届出製造事業者又は届出修理事業者は、計量法第 72 条第 2 項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
3 届出修理事業者は、当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称又は所在地に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(電気計器の届出修理事業者にあっては、経済産業大臣)に届け出なければならない。
4 届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 届出製造事業者は、その届出に係る特定計量器の修理の事業を行うときは、修理の事業を行う旨を経済産業大臣に届け出る必要はない。
解答
解答は 4 です。
この問題は、特定計量器の製造・修理に関する届出制度について、誤っている記述を選ぶ問題です。
選択肢4では、
「届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない」
とされています。
しかし、これは誤りです。
届出製造事業者が事業を廃止したときは、あらかじめではなく、遅滞なく届け出ることになります。
つまり、選択肢4は、
「廃止しようとするとき」
「あらかじめ届け出る」
としている点が誤りです。
正しくは、事業を廃止したあとに、遅滞なく届け出るという流れです。
選択肢1は、いわゆる修理に関する表示についての内容です。一定期間の経過後に修理が必要となるものとして政令で定められた特定計量器について、基準に従って修理をした場合には、所定の表示を付することができます。したがって、正しい記述です。
選択肢2は、修理後の検査に関する内容です。届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器を修理したとき、経済産業省令で定める基準に従って、その特定計量器の検査を行わなければなりません。したがって、正しい記述です。
選択肢3は、届出修理事業者の変更届に関する内容です。修理を行う事業所の名称や所在地に変更があったときは、遅滞なく届け出る必要があります。届出先は原則として都道府県知事ですが、電気計器の届出修理事業者については経済産業大臣となります。したがって、正しい記述です。
選択肢5は、届出製造事業者が修理の事業を行う場合の扱いです。届出製造事業者は、その届出に係る特定計量器について修理の事業を行う場合、別途「修理事業を行う旨」を届け出る必要はありません。したがって、正しい記述です。
以上より、誤っているものは 4 です。

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