環境計量士 第76回 法規 問題11|特定計量器の販売及び譲渡【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題11

問11 特定計量器の販売及び譲渡に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

1 都道府県知事は、政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)が経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。

2 政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行う者は、氏名又は名称に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3 政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、氏名又は名称等を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

4 販売(輸出のための販売を除く。)の事業の届出が必要となる特定計量器は、非自動はかり(計量法第53条第1項の政令で定める特定計量器(家庭用特定計量器)を除く。)、自動はかり、分銅及びおもりである。

5 計量法第57条第1項の政令で定める特定計量器として譲渡が制限されている特定計量器は、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計の3つである。

解答

解答は 4 です。

計量法に基づき、販売事業を始める際に都道府県知事への届出が必要となる特定計量器は、「非自動はかり」「分銅」「おもり」です。ただし、非自動はかりのうち、家庭用のヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケールなどの家庭用特定計量器は、この販売事業の届出の対象から除かれます。

選択肢4には、届出が必要な特定計量器として「自動はかり」が含まれていますが、自動はかりの販売事業については、この届出の対象に含まれていません。したがって、正しくは「非自動はかり(家庭用特定計量器を除く。)、分銅及びおもり」となり、選択肢4が誤りです。なお、自動はかりは取引又は証明に使用する場合には検定などの規制を受けますが、これは販売事業の届出とは別の制度です。

選択肢1は正しい記述です。販売事業者には、特定計量器の性能や使用方法、計量法上の規制などに関する知識を身につけ、購入者に適正な計量に必要な事項を説明するなどの遵守事項が定められています。販売事業者がこれを守らず、適正な計量の実施に支障が生じていると認められる場合、都道府県知事は遵守するよう勧告できます。

選択肢2も正しい記述です。販売事業の届出をした者が、氏名又は名称などの届出事項を変更した場合は、遅滞なく都道府県知事に変更の届出を行う必要があります。

選択肢3も正しい記述です。届出対象となる特定計量器の販売事業を始めようとする者は、事業を開始する前に、氏名又は名称、住所、営業所の所在地などを、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。販売事業の区分は「非自動はかり、分銅及びおもり」で、区分の略称は「質量計」とされています。

選択肢5も正しい記述です。譲渡が制限される特定計量器は、「ガラス製体温計」「抵抗体温計」「アネロイド型血圧計」の3種類です。これらは、原則として検定証印又は基準適合証印が付されていなければ、譲渡したり、貸し渡したりすることができません。

この問題では、「自動はかりも特定計量器だから、販売の届出が必要」と考えないことがポイントです。特定計量器に該当するものが、すべて販売事業の届出対象になるわけではありません。販売事業の届出対象は、原則として「家庭用を除く非自動はかり・分銅・おもり」と覚えておきましょう。

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