岩手県大船渡市の山火事は、2025年2月26日午後1時過ぎに発生し、火災は12日間続き、3月9日午後5時に鎮圧が宣言されました。
避難指示は3月10日正午までに全て解除されましたが、完全鎮火には時間を要するとみられます。
一方、火災の原因が人的要因である場合、責任者が特定されれば、法的な責任を問われる可能性があります。
そんなわけでこの記事では、以下の内容をテーマにお届けしていきます!
- 大船渡山火事の火元は特定された?
- どんな罪に問われる?責任は誰?
大船渡山火事の火元は特定された?

岩手県大船渡市で発生した山火事の原因については、現在調査が進められています。
報道によると、乾燥した気候と強風が火災の拡大に影響を与えたとされています。
また、人的要因による出火の可能性も指摘されており、火の不始末や不審火の疑いが考慮されています。
一方で警察によると、作業小屋から火が出て燃え広がったとみられるということです。
つまり、作業小屋をもつ人物が火の不始末をしてしまったか、別の人物による放火の2択の可能性が高いと考えられます。
【警察による情報】作業小屋から火が出て燃え広がった
⇒可能性➀作業小屋をもつ人物による火の不始末
⇒可能性②別の人物による放火
作業小屋をもつ人物による火の不始末だった場合、火元の原因が特定されるので罪に問われる可能性が高いです。
一方、放火であった場合、山には防犯カメラなどもないことから、放火した犯人を特定するのは難しいでしょう。
大船渡山火事での責任は誰?罪に問われる可能性は?
大船渡山火事の責任は誰が負うのでしょうか?
もし山火事が人為的に引き起こされた場合、関与した人物は以下のような罪に問われる可能性があります。
放火罪(刑法第108条~110条)
故意的に山に火をつけた場合、森林放火罪に値し、罪は以下のとおりです。
他人の所有する森林に放火 → 2年以上の懲役
自分の所有する森林に放火 → 1年以上の懲役
この山火事によって重大な結果を招いた場合、無期懲役や死刑の可能性もあるようです。
失火罪(刑法第116条)
不注意によって火災が起きた場合、失火罪に問われます。
たき火の管理を怠り、火事を発生させた場合
罰則:50万円以下の罰金
重大な過失がある場合はさらに重い罰則が与えられる可能性があります。
過失致死傷罪(刑法第211条)
火災で死傷者が出た場合
事故や過失で人を死亡させた場合:5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金
火災で死傷者が出た場合、5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
大船渡山火事では、90代の男性が焼死したとの報告があり、罪に問われる可能性が高いです。
森林法違反(森林法第196条)
火入れの届出を怠る、または禁止区域での火入れ
罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
火入れとは、農業や林業の現場で行われる火の使用方法のひとつで、雑草や枯れ草、枯れ木などを焼き払って土地を整地したり、害虫を駆除したりする目的で行われる作業です。
しかし作業を行うには事前の許可や徹底した管理が必要で、それらを怠った場合は罪になってしまうので注意が必要です。
一方で、今のところ確実な火元の特定に至っていないとのことで、責任の所在は明らかになっていません。
まとめ
大船渡山火事の火元は特定された?どんな罪に問われる?責任は誰?
と題して、火元特定の情報や問われる罪についてお届けしました。
この度の大船渡市の山火事により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
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