この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題13
問13 特定計量器の型式の承認に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
( ア )は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができ、承認を受けた( ア )(以下、「承認製造事業者」という。)は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が計量法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める( イ )しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに( ウ )を付することができる。
( ア ) ( イ ) ( ウ )
1 届出製造事業者 検定公差を超えないように 検定証印
2 特殊容器製造事業者 検定公差を超えないように 検定証印
3 特殊容器製造事業者 技術上の基準に適合するように 表示
4 届出製造事業者 技術上の基準に適合するように 表示
5 届出製造事業者 検定公差を超えないように 表示
解答
解答は 3 です。
(ア)には「特殊容器製造事業者」が入ります。
計量法における「特殊容器」とは、一定の高さまで商品を入れることにより、その商品の体積を計量できる透明または半透明の容器です。代表的なものとして、牛乳、しょうゆ、酢などに使用される、内容量を示す高さの位置に線や印が付けられた容器があります。
特殊容器製造事業者は、製造する特殊容器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣または日本電気計器検定所の承認を受けることができます。この承認を受けた者を「承認製造事業者」といいます。
したがって、(ア)は「届出製造事業者」ではなく、特殊容器製造事業者です。
(イ)には「技術上の基準に適合するように」が入ります。
型式の承認を受けた特殊容器製造事業者が、その承認に係る型式の特殊容器を製造するときは、製造する特殊容器を、経済産業省令で定める技術上の基準に適合させなければなりません。
ここで問われているのは、特殊容器の構造や性能などに関する基準です。そのため、「検定公差を超えないように」ではありません。
検定公差とは、特定計量器の示す値と真の値との差である「器差」について、検定時に許容される範囲を示すものです。一方、この文章では、承認された型式に従って特殊容器を製造する際の条件を問うているため、技術上の基準に適合するようにしなければならないという表現になります。計量法第71条第1項第1号でも、検定の合格条件として、構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合することが定められています。
(ウ)には「表示」が入ります。
承認製造事業者は、承認を受けた型式に属する特殊容器を製造したとき、その容器に経済産業省令で定められた表示を付すことができます。
ここで付されるものは「検定証印」ではありません。検定証印は、特定計量器が検定に合格したことを示す証印です。特殊容器の型式承認制度では、承認された型式に従い、技術上の基準に適合させて製造した特殊容器に所定の表示を付します。
なお、「型式承認を受けたこと」と「検定に合格したこと」は別の制度です。型式承認を受けただけで、製造した計量器に検定証印を自由に付けられるわけではありません。検定証印は検定を行った機関が付すものであり、一定の要件を満たした指定製造事業者が自主検査後に付すものは「基準適合証印」です。
以上から、各空欄に入る語句は次のとおりです。
- (ア)特殊容器製造事業者
- (イ)技術上の基準に適合するように
- (ウ)表示
したがって、正しい組合せは 3 です。

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