この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題19
問19 特定計量証明事業の認定について計量法第121条の2各号に規定されているものの組合せとして、正しいものを一つ選べ。
ア 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
イ 法人の役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が特定計量証明事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
ウ 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
エ 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定計量証明事業を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
オ 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
1 ア、イ、ウ
2 ア、イ、エ
3 イ、エ、オ
4 ア、ウ、オ
5 ウ、エ、オ
解答
解答:4
正しい組合せは 4(ア、ウ、オ) です。
この問題は、計量法第121条の2に規定されている特定計量証明事業の認定基準を問う問題です。
計量法第121条の2では、特定計量証明事業の認定について、次の3つの基準が定められています。
① 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有すること
② 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有すること
③ 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められていること
したがって、該当するのはア、ウ、オであり、正解は4です。
アは正しいです。
「特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること」は、計量法第121条の2に規定されている認定基準の一つです。
特定計量証明事業は、極めて微量な物質の計量証明など、高度な技術を必要とする事業です。そのため、事業を正確かつ円滑に実施できるだけの技術的能力が求められます。
イは誤りです。
「法人の役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が、特定計量証明事業の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと」という規定は、計量法第121条の2の認定基準には含まれていません。
この問題では、もっともらしい法人の組織・構成に関する条件が示されていますが、第121条の2で直接規定されているのは、管理組織、技術的能力、業務の実施方法の3項目です。
ウは正しいです。
「特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること」は、計量法第121条の2に規定されています。
高度な計量証明を適正に実施するためには、測定技術だけではなく、事業を適切に管理するための組織体制も必要です。
エは誤りです。
「経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が事業を実施し、その数が一定数以上であること」という規定は、計量法第121条の2の各号にはありません。
認定基準では、特定の知識や経験を持つ者の「人数」を直接規定する表現ではなく、事業者が必要な技術的能力を有することを求めています。
オは正しいです。
「特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること」は、第121条の2に規定されている認定基準です。
つまり、技術力や管理組織があるだけでなく、実際の業務をどのような方法で行うのかという業務の実施方法が明確に定められていることも必要です。
この問題は、認定基準の3つをセットで覚えると解きやすいです。
管理組織・技術的能力・業務の実施方法
この3つに該当するア、ウ、オの組合せであるため、正解は4です。

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