この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題4
問4 計量法第9条の非法定計量単位による目盛等を付した計量器に関する次の記述
において、( ア )及び( イ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ
選べ。
第9条 計量法第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量
器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、( ア )しては
ならない。計量法第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付
した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして
経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。
2 前項の規定は、( イ )すべき計量器その他の政令で定める計量器については、
適用しない。
( ア ) ( イ )
1 製造し、又は使用の目的で所持 輸入
2 販売し、又は販売の目的で陳列 輸入
3 製造し、又は販売の目的で所持 輸出
4 製造し、又は使用の目的で所持 輸出
5 販売し、又は販売の目的で陳列 輸出
解答
解答は 5 です。
計量法第9条は、非法定計量単位による目盛や表記を付した計量器の販売等の制限について定めた条文です。
ポイントは、禁止されている行為が「製造」や「使用」ではなく、販売し、又は販売の目的で陳列することだという点です。
条文の内容は、次のようになります。
計量法第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
したがって、(ア)には 「販売し、又は販売の目的で陳列」 が入ります。
次に、第2項では、この規定が適用されない計量器について定めています。
ここで出てくるのは、輸出すべき計量器 です。
つまり、国内で使われる計量器については、非法定計量単位による目盛や表記が問題になりますが、輸出用の計量器など、政令で定めるものについては、この規定を適用しないとされています。
そのため、(イ)には 「輸出」 が入ります。
よって、正しい組合せは、
(ア)販売し、又は販売の目的で陳列
(イ)輸出
となり、解答は 5 です。
選択肢1は、(ア)が「製造し、又は使用の目的で所持」、(イ)が「輸入」となっているため誤りです。計量法第9条で禁止されているのは、製造や使用目的の所持ではなく、販売や販売目的の陳列です。
選択肢2は、(ア)は正しいですが、(イ)が「輸入」になっているため誤りです。第2項で適用除外となるのは、輸入ではなく輸出すべき計量器です。
選択肢3は、(イ)の「輸出」は正しいですが、(ア)が「製造し、又は販売の目的で所持」となっているため誤りです。条文上は「販売し、又は販売の目的で陳列」です。
選択肢4は、(イ)の「輸出」は正しいですが、(ア)が誤りです。
選択肢5は、(ア)も(イ)も条文どおりなので正しいです。
この問題では、非法定計量単位の計量器=販売・販売目的の陳列が禁止、輸出すべき計量器は適用除外 と覚えておくとよいです。

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