環境計量士 第76回 法規 問題6|計量法第 13 条第 1 項の政令で定める特定商品【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題6

問 6 計量法第 13 条第 1 項の政令で定める特定商品(密封をしたときに特定物象量を表記すべき特定商品)に該当しないものを、次の中から一つ選べ。

1 ビスケット類、米菓及びキャンデー(ナッツ類、クリーム、チョコレート等をはさみ、入れ、又は付けたものを除くものとし、1 個の質量が 3 グラム未満のものに限る。)

2 ゆでめん

3 ゼリー(缶入りのものに限る。)

4 チョコレート(ナッツ類、キャンデー等を入れ、若しくは付けたもの又は細工ものを除く。)

5 スナック菓子(ポップコーンを除く。)

解答

解答:2 ゆでめん

この問題は、計量法第13条第1項の対象となる特定商品を問う問題です。

計量法では、一定の商品について、密封して販売する場合に、内容量などの特定物象量を容器や包装に表示しなければならないとされています。経済産業省のQ&Aでも、法第13条第1項の政令で定める特定商品を密封して販売する場合には、特定物象量を法定計量単位で容器・包装に表記する義務があると説明されています。

選択肢を見ると、ビスケット類、ゼリー、チョコレート、スナック菓子は、いずれも密封時に特定物象量の表記が求められる特定商品に含まれるものです。

一方、ゆでめんは、この問題で問われている「計量法第13条第1項の政令で定める特定商品」には該当しません。
そのため、該当しないものを選ぶ本問では、正解は 2 です。

ポイント

「特定商品」には、量目公差の対象となるものと、さらに密封したときに内容量表示が義務づけられるものがあります。
本問では単に「特定商品かどうか」ではなく、第13条第1項の対象かどうかを聞いている点が重要です。

したがって、ゆでめんは食品ではありますが、今回の選択肢の中では第13条第1項の対象に該当しないため、正解は 2 ゆでめん となります。

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