この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題7
問 7 計量法第 16 条第 1 項の使用の制限に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
計量法第 72 条第 2 項の政令で定める( ア )で検定証印又は計量法第 96 条第 1 項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したものは、取引又は証明における( イ )による計量に使用し、又は使用に供するために( ウ )してはならない。
( ア ) ( イ ) ( ウ )
1 特定計量器 法定計量単位 所持
2 特定標準器 計量単位 譲渡
3 特定計量器 計量単位 所持
4 特定標準器 法定計量単位 販売
5 特定計量器 法定計量単位 販売
解答
解答は 1 です。
計量法第16条第1項は、取引や証明に使う計量器について、一定の条件を満たさないものを使用してはいけない、また使用に供するために持っていてはいけない、という内容です。
まず(ア)には 特定計量器 が入ります。
特定計量器とは、取引や証明に使われる計量器のうち、正確な計量を確保するために法令上の規制対象となっているものです。たとえば、はかり、燃料油メーター、水道メーター、ガスメーター、電力量計などが代表例です。ここでは「検定証印」や「有効期間」が出てきているので、対象は特定標準器ではなく、特定計量器 です。
次に(イ)には 法定計量単位 が入ります。
計量法第16条第1項では、対象となる計量について「取引又は証明における法定計量単位による計量」とされています。単に「計量単位」ではなく、法律で定められた単位である 法定計量単位 という表現になる点がポイントです。
最後に(ウ)には 所持 が入ります。
条文では、対象となるものを「使用し、又は使用に供するために所持してはならない」とされています。つまり、有効期間を過ぎた検定証印等付きの特定計量器は、取引や証明に使ってはいけないだけでなく、使う目的で持っていることも禁止されます。
したがって、空欄は、
(ア)特定計量器
(イ)法定計量単位
(ウ)所持
となるため、正しい組合せは 1 です。

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