環境計量士 第76回 法規 問題8|計量法第 23 条の定期検査の合格条件【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題8

問 8 計量法第 23 条の定期検査の合格条件に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

第 23 条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
 一 ( ア )が付されていること。
 二 その( イ )が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
 三 その器差が経済産業省令で定める( ウ )を超えないこと。

     ( ア )    ( イ )    ( ウ )

1 型式承認の表示  構造  使用公差
2 検定証印等    性能  使用公差
3 型式承認の表示  性能  使用公差
4 検定証印等    構造  検定公差
5 型式承認の表示  性能  検定公差

※ 検定証印等とは、計量法第 72 条第 1 項の検定証印又は計量法第 96 条第 1 項の表示とし、型式承認の表示とは、計量法第 84 条第 1 項の表示とする。

解答

解答は 2 です。

計量法第23条は、特定計量器の定期検査に合格する条件を定めた条文です。
定期検査で合格となるには、次の3つを満たす必要があります。

まず(ア)には 検定証印等 が入ります。

定期検査の対象となる特定計量器は、そもそも検定を受け、検定証印等が付されていることが前提になります。
ここでいう検定証印等とは、問題文の注にあるとおり、計量法第72条第1項の検定証印または計量法第96条第1項の表示のことです。

次に(イ)には 性能 が入ります。

定期検査では、特定計量器の「構造」ではなく、使用中の計量器として問題なく機能するか、つまり性能が技術上の基準に適合しているかが確認されます。
そのため、「その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること」となります。

最後に(ウ)には 使用公差 が入ります。

器差とは、計量器が示す値と真の値との差のことです。
定期検査は、すでに使用されている特定計量器について行う検査なので、ここで基準になるのは「検定公差」ではなく 使用公差 です。

検定公差は、新しく検定を受けるときなどに用いられる基準です。
一方、使用公差は、実際に使用中の計量器について、取引や証明に使ってよい範囲かを判断する基準です。

したがって、空欄は、

(ア)検定証印等
(イ)性能
(ウ)使用公差

となるため、正しい組合せは 2 です。

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