この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題9
問 9 指定定期検査機関に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
1 計量法第 27 条に規定する欠格条項の一つに、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者、がある。
2 計量法第 30 条に規定する検査業務に関する規程は、計量法第 26 条に規定する申請の前に、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長の許可を得なければならない。
3 計量法第 31 条の規定により、指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
4 計量法第 36 条の規定により、検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 計量法第 37 条の規定により、都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が計量法第 28 条第 1 号から第 5 号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
解答
解答は 2 です。
この問題は、指定定期検査機関に関する計量法の規定について、正誤を判断する問題です。
指定定期検査機関とは、都道府県知事又は特定市町村の長の指定を受けて、特定計量器の定期検査を行う機関のことです。
選択肢2では、
「検査業務に関する規程は、計量法第26条に規定する申請の前に、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長の許可を得なければならない」
とされています。
しかし、これは誤りです。
計量法第30条では、指定定期検査機関は、検査業務に関する規程を定め、検査業務の開始前に、都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならないとされています。
つまり、ポイントは次の2つです。
「申請の前」ではなく、「検査業務の開始前」
「許可を得る」ではなく、「届け出る」
そのため、選択肢2は条文の内容と異なり、誤っている記述です。
選択肢1は、欠格条項に関する内容です。
計量法違反などで罰金以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日などから2年を経過しない者は、指定を受けることができないため、正しい記述です。
選択肢3は、帳簿の備付け・記載・保存に関する内容です。
指定定期検査機関は、定期検査に関する帳簿を備え、所定の事項を記載し、保存しなければならないため、正しい記述です。
選択肢4は、役員や職員の「みなし公務員」に関する内容です。
指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用について、公務に従事する職員とみなされます。したがって、正しい記述です。
選択肢5は、適合命令に関する内容です。
都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が指定基準に適合しなくなったと認めるとき、必要な措置を命ずることができます。したがって、正しい記述です。
したがって、誤っているものは 2 です。

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