この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題2
問2 計量法第2条の定義等に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
1 計量器の製造には、経済産業省令で定める改造が含まれ、計量器の修理には、
当該経済産業省令で定める改造以外の改造が含まれる。
2 計量法において「取引」とは、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為を
いい、有償であると無償であるとを問わない。
3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命
又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、
計量法の適用に関しては、証明とみなす。
4 計量法において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、
「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として
一般消費者の生活の用に供される全ての計量器のことをいう。
5 計量法において「標準物質」とは、政令で定める物象の状態の量の特定の値が
付された物質であって、当該物象の状態の量の計量をするための計量器の誤差の
測定に用いるものをいう。
解答
解答は 4 です。
計量法第2条では、「計量」「計量器」「特定計量器」「取引」「証明」「標準物質」などの基本的な用語が定義されています。
選択肢4の前半にある「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいう、という部分は正しいです。
しかし、後半の「特定計量器」の説明が誤りです。
特定計量器とは、取引や証明における計量に使用される計量器、または主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために政令で定めるものをいいます。
つまり、取引・証明に使う計量器や、一般消費者が生活で使う計量器が、すべて自動的に特定計量器になるわけではありません。
選択肢4では、最後が 「全ての計量器」 となっています。
ここが誤りです。
正しくは、次のような内容になります。
特定計量器とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために政令で定めるものをいう。
選択肢1は正しいです。
計量器の「製造」には、経済産業省令で定める改造が含まれます。一方で、「修理」には、その省令で定める改造以外の改造が含まれます。製造と修理の区分に関する定義です。
選択肢2も正しいです。
計量法における「取引」とは、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、有償・無償を問いません。お金のやり取りがあるかどうかではなく、業務上の行為かどうかがポイントです。
選択肢3も正しいです。
車両や船舶の運行、火薬・ガスなどの危険物の取扱いに関して、人命や財産に対する危険を防止するために行う計量で、政令で定めるものは、計量法の適用上「証明」とみなされます。
選択肢5も正しいです。
標準物質とは、特定の物象の状態の量の値が付された物質で、その量を計量するための計量器の誤差の測定に用いられるものです。たとえば、計量器の正確さを確認するための基準となる物質と考えるとわかりやすいです。
したがって、誤っているものは 4 です。
この問題では、特に 「特定計量器=すべての計量器ではない」 という点が重要です。
「政令で定めるもの」という限定があるため、選択肢のように「全ての計量器」と書かれている場合は誤りになります。

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