この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題12
問12 検定及び装置検査に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
1 計量法第70条の規定により、特定計量器について計量法第16条第1項第2号イの検定を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
2 計量法第71条の規定により、検定を行った特定計量器の合格条件の一つに、その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと、がある。
3 計量法第72条第2項の規定により、構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
4 計量法第72条第4項の規定により、検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
5 計量法第75条第3項の規定により、装置検査証印の有効期間は、車両等装置用計量器ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。
解答
解答は 3 です。
選択肢3では、有効期間が定められている特定計量器の検定証印に「その検定を行った年月」を表示するとしています。しかし、計量法第72条第2項で表示することとされているのは、検定を行った年月ではなく、検定証印の有効期間が満了する年月です。
したがって、選択肢3は、正しくは次のような内容になります。
「構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印には、その有効期間の満了の年月を表示する。」
たとえば、水道メーターやガスメーターなどには検定の有効期間が定められています。この場合、使用者がいつまで使用できるのかを確認できるように、検定を受けた年月ではなく、有効期間が終了する年月が表示されます。計量法第72条第2項も、検定証印の有効期間を政令で定め、その「満了の年月」を検定証印に表示すると規定しています。
選択肢1は正しい記述です。特定計量器の検定を受けようとする者は、その特定計量器の種類などに応じて、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出します。すべての特定計量器を一つの機関が検定するのではなく、政令で定められた区分によって申請先が異なります。
選択肢2も正しい記述です。特定計量器が検定に合格するには、主に「構造が技術上の基準に適合すること」と「器差が検定公差を超えないこと」が必要です。
「器差」とは、特定計量器が示した値と、基準となる正しい値との差をいいます。「検定公差」は、検定時に許容される器差の限度です。器差がこの範囲内であれば合格できますが、検定公差を超えている場合は検定に合格できません。
選択肢4も正しい記述です。検定を行った結果、不合格となった特定計量器に、以前の検定証印や基準適合証印などが残っていると、その計量器が現在も使用できると誤認されるおそれがあります。そのため、不合格となった場合は、付されている検定証印等を除去します。
選択肢5も正しい記述です。「装置検査」とは、車両等装置用計量器が車両などに正しく取り付けられた状態で、適正に計量できるかを確認する検査です。代表例はタクシーメーターです。
装置検査証印には、検査を受けた年月ではなく、装置検査証印の有効期間が満了する年月を表示します。装置検査証印の有効期間は、車両等装置用計量器ごとに政令で定められています。
この問題では、選択肢3の「検定を行った年月」と、正しい規定である「有効期間の満了の年月」の違いがポイントです。
- 検定を受けた時期を示すもの:検定を行った年月
- 使用できる期限を示すもの:有効期間の満了の年月
計量法第72条第2項で検定証印に表示するのは、後者の「有効期間の満了の年月」です。

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