環境計量士 第76回 法規 問題17|計量証明に使用する特定計量器【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題17

問17 次に示す計量証明に使用する特定計量器(計量法第16条第1項の政令で定めるものを除く。)と計量法第116条第1項の政令で定める計量証明検査を受けるべき期間と計量証明検査を受けることを要しない期間との組合せとして、誤っているものを一つ選べ。

  (特定計量器)   (計量証明検査を受けるべき期間)   (計量証明検査を受けることを要しない期間)

1   騒音計            3年               6月

2   濃度計※           3年               6月

3   皮革面積計          2年               1年

4   振動レベル計         3年               6月

5   非自動はかり         2年               1年

※ ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。

解答

解答:3

誤っているものは 3 です。

この問題は、計量証明に使用する特定計量器について、**「計量証明検査を受けるべき期間」と「計量証明検査を受けることを要しない期間」**の組合せを問う問題です。

これらの期間は、計量法施行令第29条関係の別表第五に定められています。現行の別表第五では、非自動はかり等、皮革面積計、騒音計、振動レベル計、濃度計について、それぞれ期間が規定されています。

1は正しいです。

騒音計は、

計量証明検査を受けるべき期間:3年
計量証明検査を受けることを要しない期間:6月

です。

したがって、1の組合せは正しいです。

2は正しいです。

濃度計は、

計量証明検査を受けるべき期間:3年
計量証明検査を受けることを要しない期間:6月

です。

ただし、問題文の注記にあるとおり、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうは除かれます

したがって、2の組合せは正しいです。

3は誤りです。

皮革面積計については、

計量証明検査を受けるべき期間:1年
計量証明検査を受けることを要しない期間:6月

と定められています。

問題文では、

2年・1年

となっているため、誤りです。

つまり、正しくは、

皮革面積計 → 1年・6月

です。

4は正しいです。

振動レベル計は、

計量証明検査を受けるべき期間:3年
計量証明検査を受けることを要しない期間:6月

です。

したがって、4の組合せは正しいです。

5は正しいです。

非自動はかりは、

計量証明検査を受けるべき期間:2年
計量証明検査を受けることを要しない期間:1年

です。計量法施行令別表第五では「非自動はかり、分銅及びおもり」について、この期間が定められています。

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