この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題16
問16 計量法第107条の計量証明の事業の登録に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。
計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、( ア )の登録を受けなければならない。
一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の( イ )の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業
二 濃度、( ウ )その他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)
( ア ) ( イ ) ( ウ )
1 経済産業大臣 長さ、質量、面積、体積又は 音圧レベル
熱量
2 その所在地を管轄する 長さ、質量、面積、体積又は 騒音レベル
都道府県知事 熱量
3 その所在地を管轄する 長さ、質量、面積 音圧レベル
都道府県知事
4 経済産業大臣 長さ、質量、面積 騒音レベル
5 その所在地を管轄する 長さ、質量、面積、体積又は 音圧レベル
都道府県知事 熱量
解答
解答:5
この問題は、計量法第107条に定める「計量証明の事業の登録」について、条文中の語句を正確に理解しているかを問う問題です。
計量証明事業を行おうとする者は、事業の区分に従い、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。経済産業省も、計量証明事業の登録先を「計量証明の事業を行う事業所の所在地を管轄する都道府県知事」と説明しています。
したがって、(ア)には 「その所在地を管轄する都道府県知事」 が入ります。
次に、計量法第107条第1号で対象となる一般計量証明事業は、運送、寄託又は売買の目的となる貨物について、積卸しや入出庫の際に行う 「長さ、質量、面積、体積又は熱量」 の計量証明です。経済産業省の説明でも、一般計量証明事業の対象量はこの5種類とされています。
したがって、(イ)は 「長さ、質量、面積、体積又は熱量」 です。
(ウ)には 「音圧レベル」 が入ります。
環境計量証明事業の対象には、濃度、音圧レベル、振動加速度レベルがあります。法律上の用語は「騒音レベル」ではなく、「音圧レベル」 です。経済産業省も環境計量証明事業を、水・大気・土壌中の物質の濃度、音圧レベル、振動加速度レベルの計量証明を行う事業と説明しています。
以上から、
(ア)その所在地を管轄する都道府県知事
(イ)長さ、質量、面積、体積又は熱量
(ウ)音圧レベル
となるため、正解は5です。
この問題で特に注意したいのは、**「騒音レベル」ではなく「音圧レベル」**という点です。
日常的には「騒音」という言葉を使うため間違えやすいですが、計量法上の物象の状態の量として問われた場合は「音圧レベル」と覚えておきましょう。

コメント