この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題21
問21 計量士に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。
1 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者は、計量士の登録を受けることができる。
2 国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う計量法第166条第1項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者は、計量士の登録を受けることができる。
3 計量士が特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたために、その登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、計量士の登録を受けることができない。
4 計量士登録証の交付を受けた者は、その登録が取り消されたときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証を経済産業大臣に返納しなければならない。
5 計量法又は計量法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者は、計量士として登録を受けることができない。
解答
解答は2です。
計量士の登録については、計量法第122条に規定されています。計量士になるためには、単に国家試験に合格しただけではなく、法律で定められた登録要件を満たし、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。
選択肢1は正しい記述です。計量士国家試験に合格し、さらに計量士の区分に応じて経済産業省令で定められた実務経験その他の条件を満たした者は、計量士の登録を受けることができます。経済産業省も、国家試験の受験時点では実務経験がなくても受験できるものの、登録申請時には法令で定められた条件を満たす必要があると説明しています。
選択肢2は誤りです。産業技術総合研究所が行う所定の計量教習の課程を修了し、実務経験などの条件を満たしただけでは、当然に計量士の登録を受けられるわけではありません。
このルートでは、さらに計量行政審議会が、国家試験合格者と同等以上の学識経験を有すると認めることが必要です。計量法第122条第2項では、国家試験合格ルートとは別に、産業技術総合研究所の教習修了者について、この認定要件を設けています。
したがって、選択肢2は「計量行政審議会が認めた者」という重要な要件が抜けているため、誤りです。
つまり、
教習修了+実務経験等=すぐ登録できる
ではなく、
教習修了+実務経験等+計量行政審議会の認定=登録を受けることができる
という点がポイントです。
選択肢3は正しい記述です。特定計量器の検査業務について不正な行為を行い、計量士の登録を取り消された場合、取消しの日から1年を経過しない者は登録を受けることができません。これは、不正行為を行った者が直ちに再登録することを防ぐための欠格要件です。
選択肢4も正しい記述です。計量士の登録が取り消された場合には、計量士登録証を返納する必要があります。返納は、住所または勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に対して行います。
選択肢5も正しい記述です。計量法または計量法に基づく命令に違反して罰金以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終えた日などから1年を経過するまで、計量士の登録を受けることができません。
この問題では、**「教習ルートでは計量行政審議会の認定が必要」**という点を覚えておくことが重要です。選択肢2は、その認定要件を省略しているため誤りとなります。

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