環境計量士 第76回 法規 問題22|適正計量管理事業所【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題22

問22 適正計量管理事業所に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。

1 適正計量管理事業所の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、国の事業所にあっては経済産業大臣、その他の事業所にあっては当該事業所を管轄する都道府県知事が行う検査を受けなければならない。

2 適正計量管理事業所の指定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 適正計量管理事業所の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。

4 経済産業大臣は、適正計量管理事業所の指定を受けた者が当該事業所で行う計量管理の方法について、経済産業省令で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

5 適正計量管理事業所の指定を受けるための申請書に記載することが必要な事項として、当該事業所で使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、住所、登録番号、登録年月日及び計量士の区分、がある。

解答

解答は3です。

適正計量管理事業所とは、特定計量器を使用する事業所のうち、計量士による検査や従業員への指導など、適正な計量管理を行っている事業所について指定する制度です。計量法では、第127条から第133条に適正計量管理事業所に関する規定が置かれています。

選択肢1は誤りです。

適正計量管理事業所の指定を申請した者は、計量管理の方法について検査を受ける必要があります。しかし、国の事業所については、この申請に伴う検査の対象とはされていません

計量法第127条では、国の事業所を除く指定申請者について、都道府県または特定市町村が行う検査を受けなければならないとされています。経済産業大臣が国の事業所を検査するという規定ではありません。経済産業省の制度説明でも、指定申請者は都道府県または特定市町村の検査を受けると整理されています。

したがって、「国の事業所にあっては経済産業大臣が行う検査を受けなければならない」という部分が誤りです。

選択肢2は誤りです。

適正計量管理事業所の指定について、「3年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ効力を失う」という更新制度は規定されていません

つまり、指定を受けた後、一定期間ごとに指定を更新する仕組みではありません。計量法の適正計量管理事業所に関する規定にも、このような指定の有効期間や定期更新の規定はありません。

選択肢3は正しい記述です。

計量法第130条では、適正計量管理事業所の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができると規定されています。

ここでのポイントは、「掲げなければならない」ではなく、**「掲げることができる」**という点です。

適正計量管理事業所として指定されたことを示す標識を掲示できるという制度であり、義務ではありません。

したがって、選択肢3が正解です。

選択肢4は誤りです。

適正計量管理事業所の指定を取り消すことができる者は、常に経済産業大臣というわけではありません。

計量法では、指定をした経済産業大臣または都道府県知事が、計量管理の方法が基準に適合しなくなったと認める場合などに、その指定を取り消すことができます。

選択肢4は、取消しを行う者を「経済産業大臣」に限定しているため誤りです。

選択肢5は誤りです。

適正計量管理事業所の指定申請書には、特定計量器の検査を行う計量士について、

氏名、登録番号及び計量士の区分

を記載します。経済産業省の制度案内でも、この3項目が申請書の記載事項として示されています。

選択肢5にある**「住所」と「登録年月日」**は、この記載事項には含まれていません。

したがって、選択肢5は誤りです。

この問題のポイントは、**適正計量管理事業所の「標識」**です。

指定を受けた者は、省令で定める様式の標識を事業所に掲げることができます

「掲示義務」ではなく「掲げることができる」

と覚えておくと、選択肢3を判断しやすくなります。

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