環境計量士 第76回 法規 問題23|計量法第134条第1項に規定する特定標準器等【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題23

問23 計量法第134条第1項に規定する特定標準器等に関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

( ア )は、計量器の標準となる特定の( イ )の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を( ウ )するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。

  ( ア )    ( イ )  ( ウ )

1 指定校正機関    物質     校正

2 指定校正機関    物象     製造

3 経済産業大臣    物質     校正

4 経済産業大臣    物象     製造

5 経済産業大臣    物象     校正

解答

解答は4です。

この問題は、計量法第134条第1項に規定される**「特定標準器等」**の指定について問う問題です。

計量法第134条第1項では、経済産業大臣が、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器、またはこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定すると規定されています。

したがって、空欄には次の語句が入ります。

(ア)経済産業大臣
(イ)物象
(ウ)製造

よって、正しい組合せは4です。

まず(ア)は「経済産業大臣」です。

特定標準器等を指定するのは、指定校正機関ではありません。経済産業大臣が指定します。指定校正機関は、特定標準器による校正等を行う側の機関であり、特定標準器等そのものを指定する権限を持つ者ではありません。計量法上、特定標準器等は国家的な計量標準の基礎となるもので、経済産業大臣による指定の対象です。

次に(イ)は「物象」です。

計量法では、長さ、質量、時間、温度、濃度など、計量の対象となる量について**「物象の状態の量」**という表現を使用します。

ここは「物質の状態の量」ではありません。

物象=計量の対象となる現象や状態を広く表す言葉

と考えると分かりやすいでしょう。

例えば、質量や長さだけでなく、温度、圧力、濃度なども計量の対象です。そのため、対象を「物質」に限定するのではなく、「物象」という広い言葉が用いられています。

最後に(ウ)は「製造」です。

条文では、特定の物象の状態の量を現示する計量器だけでなく、これを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置も指定の対象とされています。

ここは「校正」ではありません。

校正とは、計量器が表示する量と、基準となる計量標準との関係を確認することです。経済産業省も、校正を国が定める計量標準とのずれを確認し、測定結果の信頼性を確保するものとして説明しています。

一方、この条文で述べているのは、標準物質を作るための器具・機械・装置です。そのため「製造」が入ります。

つまり、条文を完成させると、

「経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。」

となります。

この問題では、**「経済産業大臣・物象・製造」**の3語をセットで覚えておくのがポイントです。

特に、**計量法では「物質」ではなく「物象の状態の量」**という表現が頻繁に登場するため、ひっかけに注意しましょう。

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