環境計量士 第76回 法規 問題24|計量器の校正等の事業を行う者の登録の適合要件【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題24

問24 計量法第143条第2項に規定する計量器の校正等の事業を行う者の登録の適合要件の一つに関する次の記述の( ア )~( ウ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

国際標準化機構及び( ア )が定めた( イ )を行う機関に関する( ウ )に適合するものであること。

   ( ア )       ( イ )  ( ウ )

1 国際電気標準会議     検査     基準

2 国際法定計量機関     検査     基準

3 国際電気標準会議     校正     基準

4 国際法定計量機関     校正     規準

5 国際電気標準会議     校正     規準

解答

解答は3です。

この問題は、計量法第143条第2項に定められている、計量器の校正等の事業を行う者の登録の適合要件について問う問題です。

条文では、登録の要件の一つとして、

「国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。」

と規定されています。

したがって、空欄は、

(ア)国際電気標準会議
(イ)校正
(ウ)基準

となり、正しい組合せは3です。

まず、(ア)は**「国際電気標準会議」**です。

国際標準化機構、いわゆるISOと並んで登場するのが、国際電気標準会議です。国際電気標準会議はIECと呼ばれ、電気・電子分野の国際標準化を行う機関です。

この問題では「国際法定計量機関」との区別がポイントになります。

計量法の第143条第2項では、明確に、

国際標準化機構及び国際電気標準会議

と規定されています。

したがって、選択肢2と4の「国際法定計量機関」は誤りです。

次に、(イ)は**「校正」**です。

この問題で対象としているのは、計量法第143条に規定する**「計量器の校正等の事業」**です。

条文でも「校正を行う機関に関する基準」とされています。

「検査」ではありません。

校正とは、計量器が示す値と、基準となる計量標準との関係を確認するものです。一方、検査は、計量器が法令などで定められた基準に適合しているかを確認するという意味合いがあります。

この問題は校正事業者の登録要件について問われているため、「校正」が正解です。

最後に、(ウ)は**「基準」**です。

条文では、

「校正を行う機関に関する基準に適合するものであること」

と規定されています。

選択肢4と5の「規準」ではありません。

「基準」と「規準」は見た目が似ていますが、法令の条文では**「基準」**という漢字が使われています。

以上から、

国際標準化機構及び「国際電気標準会議」が定めた「校正」を行う機関に関する「基準」に適合するものであること。

となります。

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