環境計量士 第76回 法規 問題14|指定製造事業者制度【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題14

問14 指定製造事業者制度に関する次の記述の中から、誤っているものを一つ選べ。

1 指定製造事業者の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、経済産業省令で定める事業の区分に従い、その工場又は事業場ごとに行う。

2 経済産業大臣は、指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が日本産業規格 Q9001(2015)又は国際標準化機構が定めた規格 ISO 9001(2015)に定める基準に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。

3 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、計量法第76条第1項の承認に係る型式(以下、「承認型式」という。)に属する特定計量器を製造するときは、経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

4 指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する承認型式に属する特定計量器について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

5 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、承認型式に属する特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

解答

解答:2

2が誤りです。

指定製造事業者制度は、一定の品質管理能力を持つ製造事業者を指定し、承認型式に属する特定計量器について、自主検査を行った上で表示を付すことができる制度です。経済産業省の資料でも、指定の基準として品質管理体制が審査される制度であることが示されています。

選択肢2では、

「品質管理の方法が日本産業規格 Q9001(2015)又はISO 9001(2015)に定める基準に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない」

としています。

しかし、JIS Q 9001又はISO 9001への適合だけで、指定製造事業者として指定されるわけではありません。

指定製造事業者の指定では、計量法や関係省令で定められた指定の基準への適合が必要です。経済産業省の移行ガイドラインでも、計量法第90条に基づく指定について、省令の別表に定める品質管理体制の基準に基づくことが示されています。

つまり、

ISO 9001に適合している=自動的に指定しなければならない

というものではありません。

ここが選択肢2の誤りです。

一方、1は、指定が申請により事業の区分に従って工場又は事業場ごとに行われることを示した記述です。

3は、指定製造事業者が承認型式に属する特定計量器を製造する場合、技術上の基準に適合させ、器差を検定公差以内にする義務について述べています。

4は、承認型式に属する特定計量器について検査を行い、検査記録を作成・保存する義務を述べています。

5は、必要な検査等を行った承認型式に属する特定計量器に、法令で定める表示を付すことができるという内容です。

したがって、誤っているものは2です。

**覚え方としては、「ISO 9001を取れば指定製造事業者になれるわけではない」**と押さえておくと分かりやすい問題です。

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