環境計量士 第76回 法規 問題18|特定計量証明事業の定義【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題18

問18 計量法第121条の2の特定計量証明事業の定義に関する次の記述の( ア )及び( イ )に入る語句の組合せとして、正しいものを一つ選べ。

特定計量証明事業とは、計量法第107条第2号に規定する物象の状態の量で( ア )のものの計量証明を行うために( イ )を必要とするものとして政令で定める事業をいう。

    ( ア )    ( イ )

1 極めて微量    高度の知識

2 極めて多成分   高度の知識

3 極めて微量    豊富な経験

4 極めて微量    高度の技術

5 極めて多成分   高度の技術

解答

解答:4

計量法第121条の2では、特定計量証明事業について、物象の状態の量で「極めて微量」のものの計量証明を行うために「高度の技術」を必要とする事業と定義しています。計量法上も、この定義が明確に規定されています。

したがって、

(ア)= 極めて微量
(イ)= 高度の技術

となり、正解は 4 です。

「特定計量証明事業」は、通常の環境計量証明よりも特に高度な測定技術が必要となる計量証明を対象とした制度です。経済産業省によると、特定計量証明事業については、通常の計量証明事業の登録に加え、登録に先立って認定を受ける必要があります

1は誤りです。

(ア)の「極めて微量」は正しいですが、(イ)の「高度の知識」が誤りです。

計量法の条文では、**「高度の技術」**と規定されています。

知識を持っているだけではなく、極めて微量な物質を実際に適切な方法で測定し、信頼性のある計量証明を行うための技術が求められるということです。

2は誤りです。

「極めて多成分」「高度の知識」のいずれも条文上の語句とは異なります。

特定計量証明事業の定義で重要なのは、成分の数が多いことではなく、対象となる量が**「極めて微量」**であることです。

3は誤りです。

「極めて微量」は正しいですが、「豊富な経験」が誤りです。

実務経験が重要であるとしても、計量法第121条の2の条文上は**「高度の技術」**と規定されています。

この問題は法律の定義を問うため、似た意味の表現ではなく、条文どおりの語句を覚えることが重要です。

4は正しいです。

「極めて微量」かつ「高度の技術」の組合せは、計量法第121条の2に規定する特定計量証明事業の定義と一致します。

したがって、4が正解です。

5は誤りです。

「高度の技術」は正しいですが、「極めて多成分」が誤りです。

正しくは**「極めて微量」**です。

この問題は、次の一文をそのまま覚えておくと解きやすいです。

特定計量証明事業=極めて微量な量の計量証明を行うために、高度の技術を必要とする事業

特に、**「高度の知識」や「豊富な経験」ではなく「高度の技術」**という表現が試験で狙われやすいポイントです。

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