この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。
過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。
なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。
正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。
環境計量士 第76回 法規 問題20
問20 計量士に関する次の記述の中から、正しいものを一つ選べ。
1 経済産業大臣は、計量士が計量法又は計量法に基づく命令の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は1年以上の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 計量士国家試験に合格した者は、合格の日から計量士の名称を用いることができる。
3 計量士の登録は、政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び経験について、毎年少なくとも1回経済産業大臣が行う。
5 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、計量法の施行に必要な限度において、その職員に、計量士の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
解答
解答:5
この問題は、計量士の登録、名称の使用、国家試験及び立入検査に関する計量法の規定を問う問題です。
1は誤りです。
計量法第123条では、経済産業大臣は、計量士が計量法又は計量法に基づく命令の規定に違反した場合などに、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用停止を命ずることができるとされています。
問題文では**「1年以上の期間」**となっているため誤りです。
正しくは、
1年以上 → 1年以内
です。
2は誤りです。
計量士国家試験に合格しただけでは、直ちに「計量士」の名称を用いることはできません。
計量法第124条では、計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならないと規定されています。また、計量士となるためには計量法第122条に基づく登録が必要です。
つまり、
国家試験合格=計量士
ではなく、
所定の要件を満たして登録を受ける=計量士
という点に注意が必要です。
したがって、「合格の日から計量士の名称を用いることができる」という記述は誤りです。
3は誤りです。
計量士の登録について、一定期間ごとに更新を受けなければ効力を失うという規定はありません。
つまり、計量士登録は更新制ではありません。
この選択肢は、登録に有効期間があり、定期的な更新が必要であるかのように記述しているため誤りです。計量法及び計量法施行規則の計量士登録に関する規定では、登録事項や登録証の手続が定められていますが、この選択肢のような定期更新制は規定されていません。
4は誤りです。
計量法第125条では、計量士国家試験について、
「計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能」
について、毎年少なくとも1回、経済産業大臣が行うと規定されています。
問題文では、
知識及び経験
となっていますが、正しくは、
知識及び技能
です。
法律問題では、「経験」と「技能」のような似た表現の入替えに注意しましょう。
5は正しいです。
計量法第148条では、経済産業大臣、都道府県知事又は特定市町村の長は、計量法の施行に必要な限度において、その職員に計量士の事務所などへ立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる旨が規定されています。

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