環境計量士 第76回 法規 問題5|計量法に定める商品の販売に係る計量【過去問解説】

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この記事では、環境計量士試験の過去問について、問題文・解答・解説を掲載しています。

過去問のPDFは、経済産業省などの公式ページで公開されている資料をもとに確認し、学習しやすいように1問ずつ解説しています。

なお、問題文の表記はできるだけ原文に沿っていますが、学習しやすさを重視して一部レイアウトを整えている場合があります。

正確な出題内容を確認したい場合は、公式に公開されているPDFもあわせて確認してください。

目次

環境計量士 第76回 法規 問題5

問5 計量法に定める商品の販売に係る計量に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選べ。

 長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う
  者は、その長さ、質量又は体積を SI 単位により示してその商品を販売しなければ
  ならない。

 計量法第 12 条第 1 項の政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売
  の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物
  象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、
  政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象
  量の計量をしなければならない。

 計量法第 13 条第 1 項の政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その
  特定商品をその特定物象量に関し密封をするときは、量目公差を超えないように
  その特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところ
  によりこれを表記しなければならない。

 計量法第 13 条第 1 項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その
  特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容
  器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の
  経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、計量法第 12 条第 1 項若しくは第 2 項に
  規定する者がこれらの規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の
  利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を
  とるべきことを勧告することができる。

解答

解答は 1 です。

選択肢1は、「SI 単位により示して」 としている点が誤りです。

計量法第10条では、長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売について、法定計量単位により示して販売しなければならない とされています。

つまり、正しくは SI単位 ではなく 法定計量単位 です。

法定計量単位には、国際単位系に係る単位だけでなく、計量法上認められている単位も含まれます。
そのため、条文上の表現を「SI単位」としてしまうと、範囲が狭くなり、誤りになります。

選択肢1を正しく直すと、次のようになります。

長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売しなければならない。

選択肢2は正しいです。
特定商品を、その特定物象量を法定計量単位で示して販売するときは、量目公差を超えないように計量しなければなりません。ここでは、特定商品ごとに定められた「特定物象量」と「量目公差」がポイントです。

選択肢3も正しいです。
政令で定める特定商品を密封して販売する場合には、量目公差を超えないように計量し、その容器又は包装に、経済産業省令で定めるところにより表記する必要があります。

選択肢4も正しいです。
密封された特定商品を輸入して販売する場合も、容器又は包装に、量目公差を超えないように計量された特定物象量が、所定の方法で表記されているものを販売しなければなりません。

選択肢5も正しいです。
都道府県知事又は特定市町村の長は、計量法第12条第1項又は第2項に規定する者が規定を守っていないため、購入者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告できます。

この問題では、「SI単位」ではなく「法定計量単位」 という言葉の違いが重要です。

一見すると、SI単位でもよさそうに見えますが、計量法の条文では 法定計量単位 とされています。
したがって、誤っているものは 1 です。

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